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行政不服審査法
> 条文別 > 第8条 (特別の不服申立ての制度)
行政不服審査法
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(特別の不服申立ての制度)
第8条
前条の規定は、
同条の規定により審査請求をすることができない処分
又は
不作為につき、
別に法令で当該処分
又は
不作為の性質に応じた不服申立ての制度を設けることを妨げない。
次条 (第9条(審理員))
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