6色分け六法  >  行政不服審査法  > 条文別 > 第8条 (特別の不服申立ての制度)
行政不服審査法    全条文     全編章
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(特別の不服申立ての制度)
第8条   前条の規定は、
同条の規定により審査請求をすることができない処分 又は 不作為につき、
別に法令で当該処分 又は 不作為の性質に応じた不服申立ての制度を設けることを妨げない。
次条 (第9条(審理員))

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