(審理員)
第9条
第4条 又は
他の法律 若しくは
条例の規定により審査請求がされた行政庁(第14条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)は、
審査庁に所属する職員(第17条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者)のうちから
第3節に規定する審理手続(この節に規定する手続を含む。)
を行う者を指名するとともに、
その旨を審査請求人 及び 処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)
に通知しなければならない。
ただし、 次の各号のいずれかに掲げる機関が審査庁である場合 若しくは 条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合
又は 第24条の規定により当該審査請求を却下する場合は、
この限りでない。
審査庁に所属する職員(第17条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者)のうちから
第3節に規定する審理手続(この節に規定する手続を含む。)
を行う者を指名するとともに、
その旨を審査請求人 及び 処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)
に通知しなければならない。
ただし、 次の各号のいずれかに掲げる機関が審査庁である場合 若しくは 条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合
又は 第24条の規定により当該審査請求を却下する場合は、
この限りでない。
1
内閣府設置法第49条第1項 若しくは
第2項 又は
国家行政組織法第3条第2項に規定する委員会
2
内閣府設置法第37条 若しくは
第54条 又は
国家行政組織法第8条に規定する機関
3
地方自治法第138条の4第1項に規定する委員会 若しくは
委員 又は
同条第3項に規定する機関
2項
審査庁が前項の規定により指名する者は、
次に掲げる者以外の者でなければならない。
次に掲げる者以外の者でなければならない。
1
審査請求に係る処分 若しくは
当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者 又は
審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、 若しくは
関与することとなる者
2
審査請求人
3
審査請求人の配偶者、4親等内の親族 又は
同居の親族
4
審査請求人の代理人
5
前2号に掲げる者であった者
6
審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人 又は
補助監督人
7
第13条第1項に規定する利害関係人
3項
審査庁が第1項各号に掲げる機関である場合
又は 同項ただし書の特別の定めがある場合においては、
別表第一の上欄に掲げる規定の適用については、
これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとし、
第17条、
第40条、
第42条
及び 第50条第2項の規定は、
適用しない。
又は 同項ただし書の特別の定めがある場合においては、
別表第一の上欄に掲げる規定の適用については、
これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとし、
第17条、
第40条、
第42条
及び 第50条第2項の規定は、
適用しない。
4項
前項に規定する場合において、
審査庁は、
必要があると認めるときは、
その職員(第2項各号(第1項各号に掲げる機関の構成員にあっては、第1号を除く。)に掲げる者以外の者に限る。)に、
前項において読み替えて適用する第31条第1項の規定による審査請求人 若しくは 第13条第4項に規定する参加人の意見の陳述を聴かせ、
前項において読み替えて適用する第34条の規定による参考人の陳述を聴かせ、
同項において読み替えて適用する第35条第1項の規定による検証をさせ、
前項において読み替えて適用する第36条の規定による第28条に規定する審理関係人に対する質問をさせ、
又は 同項において読み替えて適用する第37条第1項 若しくは 第2項の規定による意見の聴取を行わせることができる。
審査庁は、
必要があると認めるときは、
その職員(第2項各号(第1項各号に掲げる機関の構成員にあっては、第1号を除く。)に掲げる者以外の者に限る。)に、
前項において読み替えて適用する第31条第1項の規定による審査請求人 若しくは 第13条第4項に規定する参加人の意見の陳述を聴かせ、
前項において読み替えて適用する第34条の規定による参考人の陳述を聴かせ、
同項において読み替えて適用する第35条第1項の規定による検証をさせ、
前項において読み替えて適用する第36条の規定による第28条に規定する審理関係人に対する質問をさせ、
又は 同項において読み替えて適用する第37条第1項 若しくは 第2項の規定による意見の聴取を行わせることができる。