6色分け六法  >  行政不服審査法  > 条文別 > 第9条 (審理員)
行政不服審査法    全条文     全編章
第2章 審査請求    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 審査庁 及び 審理関係人    全条文     編章別条文→     次節 →
(審理員)
第9条  第4条 又は 他の法律 若しくは 条例の規定により審査請求がされた行政庁第14条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)は、
審査庁に所属する職員第17条に規定する名簿を作成した場合にあっては当該名簿に記載されている者のうちから
第3節に規定する審理手続
この節に規定する手続を含む。)
を行う者を指名するとともに、
その旨を審査請求人 及び 処分庁等
審査庁以外の処分庁等に限る。)
に通知しなければならない。
ただし、 次の各号のいずれかに掲げる機関が審査庁である場合 若しくは 条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合
又は 第24条の規定により当該審査請求を却下する場合は、

この限りでない。
 内閣府設置法第49条第1項 若しくは 第2項 又は 国家行政組織法第3条第2項に規定する委員会
 内閣府設置法第37条 若しくは 第54条 又は 国家行政組織法第8条に規定する機関
 地方自治法第138条の4第1項に規定する委員会 若しくは 委員 又は 同条第3項に規定する機関
2項  審査庁が前項の規定により指名する者は、
次に掲げる者以外の者でなければならない。
 審査請求に係る処分 若しくは 当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者 又は 審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、 若しくは 関与することとなる者
 審査請求人
 審査請求人の配偶者、4親等内の親族 又は 同居の親族
 審査請求人の代理人
 前2号に掲げる者であった者
 審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人 又は 補助監督人
 第13条第1項に規定する利害関係人
3項  審査庁が第1項各号に掲げる機関である場合
又は 同項ただし書の特別の定めがある場合においては、

別表第一の上欄に掲げる規定の適用については、
これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとし、
第17条、
第40条、
第42条
及び 第50条第2項の規定は、

適用しない。
4項  前項に規定する場合において、
審査庁は、
必要があると認めるときは、
その職員第2項各号第1項各号に掲げる機関の構成員にあっては第1号を除く。)に掲げる者以外の者に限る。に、
前項において読み替えて適用する第31条第1項の規定による審査請求人 若しくは 第13条第4項に規定する参加人の意見の陳述を聴かせ、
前項において読み替えて適用する第34条の規定による参考人の陳述を聴かせ、
同項において読み替えて適用する第35条第1項の規定による検証をさせ、
前項において読み替えて適用する第36条の規定による第28条に規定する審理関係人に対する質問をさせ、
又は 同項において読み替えて適用する第37条第1項 若しくは 第2項の規定による意見の聴取を行わせることができる。
次条 (第10条(法人でない社団 又は 財団の審査請求))

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