6色分け六法  >  行政不服審査法  > 編章別条文 > 第2章 第1節 審査庁 及び 審理関係人
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第2章 審査請求    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第1節 審査庁 及び 審理関係人    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
(審理員)    条文別へ
第9条  第4条 又は 他の法律 若しくは 条例の規定により審査請求がされた行政庁第14条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)は、
審査庁に所属する職員第17条に規定する名簿を作成した場合にあっては当該名簿に記載されている者のうちから
第3節に規定する審理手続
この節に規定する手続を含む。)
を行う者を指名するとともに、
その旨を審査請求人 及び 処分庁等
審査庁以外の処分庁等に限る。)
に通知しなければならない。
ただし、 次の各号のいずれかに掲げる機関が審査庁である場合 若しくは 条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合
又は 第24条の規定により当該審査請求を却下する場合は、

この限りでない。
 内閣府設置法第49条第1項 若しくは 第2項 又は 国家行政組織法第3条第2項に規定する委員会
 内閣府設置法第37条 若しくは 第54条 又は 国家行政組織法第8条に規定する機関
 地方自治法第138条の4第1項に規定する委員会 若しくは 委員 又は 同条第3項に規定する機関
2項  審査庁が前項の規定により指名する者は、
次に掲げる者以外の者でなければならない。
 審査請求に係る処分 若しくは 当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者 又は 審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、 若しくは 関与することとなる者
 審査請求人
 審査請求人の配偶者、4親等内の親族 又は 同居の親族
 審査請求人の代理人
 前2号に掲げる者であった者
 審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人 又は 補助監督人
 第13条第1項に規定する利害関係人
3項  審査庁が第1項各号に掲げる機関である場合
又は 同項ただし書の特別の定めがある場合においては、

別表第一の上欄に掲げる規定の適用については、
これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとし、
第17条、
第40条、
第42条
及び 第50条第2項の規定は、

適用しない。
4項  前項に規定する場合において、
審査庁は、
必要があると認めるときは、
その職員第2項各号第1項各号に掲げる機関の構成員にあっては第1号を除く。)に掲げる者以外の者に限る。に、
前項において読み替えて適用する第31条第1項の規定による審査請求人 若しくは 第13条第4項に規定する参加人の意見の陳述を聴かせ、
前項において読み替えて適用する第34条の規定による参考人の陳述を聴かせ、
同項において読み替えて適用する第35条第1項の規定による検証をさせ、
前項において読み替えて適用する第36条の規定による第28条に規定する審理関係人に対する質問をさせ、
又は 同項において読み替えて適用する第37条第1項 若しくは 第2項の規定による意見の聴取を行わせることができる。
(法人でない社団 又は 財団の審査請求)    条文別へ
第10条   法人でない社団 又は 財団で代表者 又は 管理人の定めがあるものは、
その名で審査請求をすることができる。
(総代)    条文別へ
第11条  多数人が共同して審査請求をしようとするときは、
3人を超えない総代を互選することができる。
2項  共同審査請求人が総代を互選しない場合において、
必要があると認めるときは、

第9条第1項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)は、
総代の互選を命ずることができる。
3項  総代は、
各自、
他の共同審査請求人のために、

審査請求の取下げを除き、
当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。
4項  総代が選任されたときは、
共同審査請求人は、
総代を通じてのみ、
前項の行為をすることができる。
5項  共同審査請求人に対する行政庁の通知その他の行為は、
二人以上の総代が選任されている場合においても、
一人の総代に対してすれば足りる。
6項  共同審査請求人は、
必要があると認める場合には、
総代を解任することができる。
(代理人による審査請求)    条文別へ
第12条  審査請求は、
代理人によってすることができる。
2項  前項の代理人は、
各自、
審査請求人のために、
当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。

ただし、 審査請求の取下げは、
特別の委任を受けた場合に限り、
することができる。
(参加人)    条文別へ
第13条  利害関係人審査請求人以外の者であって審査請求に係る処分 又は 不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)は、
審理員の許可を得て、
当該審査請求に参加することができる。
2項  審理員は、
必要があると認める場合には、
利害関係人に対し、
当該審査請求に参加することを求めることができる。
3項  審査請求への参加は、
代理人によってすることができる。
4項  前項の代理人は、
各自、
第1項 又は 第2項の規定により当該審査請求に参加する者
(以下「参加人」という。)のために、
当該審査請求への参加に関する一切の行為をすることができる。

ただし、 審査請求への参加の取下げは、
特別の委任を受けた場合に限り、
することができる。
(行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場合の措置)    条文別へ
第14条   行政庁が
審査請求がされた後法令の改廃により当該審査請求につき裁決をする権限を有しなくなったときは、

当該行政庁は、
第19条に規定する審査請求書
又は 第21条第2項に規定する審査請求録取書
及び 関係書類その他の物件を
新たに当該審査請求につき裁決をする権限を有することとなった行政庁に
引き継がなければならない。

この場合において、
その引継ぎを受けた行政庁は、
速やかに、
その旨を審査請求人 及び 参加人に通知しなければならない。
(審理手続の承継)    条文別へ
第15条  審査請求人が死亡したときは、
相続人
その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、

審査請求人の地位を承継する。
2項  審査請求人について合併 又は 分割審査請求の目的である処分に係る権利を承継させるものに限る。)があったときは、
合併後存続する法人
その他の社団 若しくは 財団 若しくは 合併により設立された法人
その他の社団 若しくは 財団 又は 分割により当該権利を承継した法人は、

審査請求人の地位を承継する。
3項  前2項の場合には、
審査請求人の地位を承継した相続人その他の者 又は 法人その他の社団 若しくは 財団は、
書面で
その旨を審査庁に届け出なければならない。

この場合には、
届出書には、
死亡 若しくは 分割による権利の承継 又は 合併の事実を証する書面を添付しなければならない。
4項  第1項 又は 第2項の場合において、
前項の規定による届出がされるまでの間において、
死亡者 又は 合併前の法人その他の社団 若しくは 財団 若しくは 分割をした法人に宛ててされた通知が
審査請求人の地位を承継した相続人その他の者 又は 合併後の法人その他の社団 若しくは 財団 若しくは 分割により審査請求人の地位を承継した法人に到達したときは、

当該通知は、
これらの者に対する通知としての効力を有する。
5項  第1項の場合において、
審査請求人の地位を承継した相続人その他の者が二人以上あるときは、

その一人に対する通知その他の行為は、
全員に対してされたものとみなす。
6項  審査請求の目的である処分に係る権利を譲り受けた者は、
審査庁の許可を得て、
審査請求人の地位を承継することができる。
(標準審理期間)    条文別へ
第16条   第4条 又は 他の法律 若しくは 条例の規定により審査庁となるべき行政庁(以下「審査庁となるべき行政庁」という。)は、
審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、
これを定めたときは、
当該審査庁となるべき行政庁 及び 関係処分庁当該審査請求の対象となるべき処分の権限を有する行政庁であって当該審査庁となるべき行政庁以外のものをいう。次条において同じ。)
の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
(審理員となるべき者の名簿)    条文別へ
第17条   審査庁となるべき行政庁は、
審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めるとともに、
これを作成したときは、
当該審査庁となるべき行政庁 及び 関係処分庁の事務所における備付けその他の適当な方法により
公にしておかなければならない。

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