6色分け六法  >  行政不服審査法  > 条文別 > 第13条 (参加人)
行政不服審査法    全条文     全編章
第2章 審査請求    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 審査庁 及び 審理関係人    全条文     編章別条文→     次節 →
(参加人)
第13条  利害関係人審査請求人以外の者であって審査請求に係る処分 又は 不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)は、
審理員の許可を得て、
当該審査請求に参加することができる。
2項  審理員は、
必要があると認める場合には、
利害関係人に対し、
当該審査請求に参加することを求めることができる。
3項  審査請求への参加は、
代理人によってすることができる。
4項  前項の代理人は、
各自、
第1項 又は 第2項の規定により当該審査請求に参加する者
(以下「参加人」という。)のために、
当該審査請求への参加に関する一切の行為をすることができる。

ただし、 審査請求への参加の取下げは、
特別の委任を受けた場合に限り、
することができる。
次条 (第14条(行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場合の措置))

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