(行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場合の措置)
第14条
行政庁が
審査請求がされた後法令の改廃により当該審査請求につき裁決をする権限を有しなくなったときは、
当該行政庁は、
第19条に規定する審査請求書
又は 第21条第2項に規定する審査請求録取書
及び 関係書類その他の物件を
新たに当該審査請求につき裁決をする権限を有することとなった行政庁に
引き継がなければならない。
この場合において、
その引継ぎを受けた行政庁は、
速やかに、
その旨を審査請求人 及び 参加人に通知しなければならない。
審査請求がされた後法令の改廃により当該審査請求につき裁決をする権限を有しなくなったときは、
当該行政庁は、
第19条に規定する審査請求書
又は 第21条第2項に規定する審査請求録取書
及び 関係書類その他の物件を
新たに当該審査請求につき裁決をする権限を有することとなった行政庁に
引き継がなければならない。
この場合において、
その引継ぎを受けた行政庁は、
速やかに、
その旨を審査請求人 及び 参加人に通知しなければならない。