6色分け六法  >  行政不服審査法  > 条文別 > 第14条 (行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場合の措置)
行政不服審査法    全条文     全編章
第2章 審査請求    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 審査庁 及び 審理関係人    全条文     編章別条文→     次節 →
(行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場合の措置)
第14条   行政庁が
審査請求がされた後法令の改廃により当該審査請求につき裁決をする権限を有しなくなったときは、

当該行政庁は、
第19条に規定する審査請求書
又は 第21条第2項に規定する審査請求録取書
及び 関係書類その他の物件を
新たに当該審査請求につき裁決をする権限を有することとなった行政庁に
引き継がなければならない。

この場合において、
その引継ぎを受けた行政庁は、
速やかに、
その旨を審査請求人 及び 参加人に通知しなければならない。
次条 (第15条(審理手続の承継))

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