6色分け六法  >  行政不服審査法  > 条文別 > 第15条 (審理手続の承継)
行政不服審査法    全条文     全編章
第2章 審査請求    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 審査庁 及び 審理関係人    全条文     編章別条文→     次節 →
(審理手続の承継)
第15条  審査請求人が死亡したときは、
相続人
その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、

審査請求人の地位を承継する。
2項  審査請求人について合併 又は 分割審査請求の目的である処分に係る権利を承継させるものに限る。)があったときは、
合併後存続する法人
その他の社団 若しくは 財団 若しくは 合併により設立された法人
その他の社団 若しくは 財団 又は 分割により当該権利を承継した法人は、

審査請求人の地位を承継する。
3項  前2項の場合には、
審査請求人の地位を承継した相続人その他の者 又は 法人その他の社団 若しくは 財団は、
書面で
その旨を審査庁に届け出なければならない。

この場合には、
届出書には、
死亡 若しくは 分割による権利の承継 又は 合併の事実を証する書面を添付しなければならない。
4項  第1項 又は 第2項の場合において、
前項の規定による届出がされるまでの間において、
死亡者 又は 合併前の法人その他の社団 若しくは 財団 若しくは 分割をした法人に宛ててされた通知が
審査請求人の地位を承継した相続人その他の者 又は 合併後の法人その他の社団 若しくは 財団 若しくは 分割により審査請求人の地位を承継した法人に到達したときは、

当該通知は、
これらの者に対する通知としての効力を有する。
5項  第1項の場合において、
審査請求人の地位を承継した相続人その他の者が二人以上あるときは、

その一人に対する通知その他の行為は、
全員に対してされたものとみなす。
6項  審査請求の目的である処分に係る権利を譲り受けた者は、
審査庁の許可を得て、
審査請求人の地位を承継することができる。
次条 (第16条(標準審理期間))

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