6色分け六法  >  行政不服審査法  > 条文別 > 第16条 (標準審理期間)
行政不服審査法    全条文     全編章
第2章 審査請求    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 審査庁 及び 審理関係人    全条文     編章別条文→     次節 →
(標準審理期間)
第16条   第4条 又は 他の法律 若しくは 条例の規定により審査庁となるべき行政庁(以下「審査庁となるべき行政庁」という。)は、
審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、
これを定めたときは、
当該審査庁となるべき行政庁 及び 関係処分庁当該審査請求の対象となるべき処分の権限を有する行政庁であって当該審査庁となるべき行政庁以外のものをいう。次条において同じ。)
の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
次条 (第17条(審理員となるべき者の名簿))

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