6色分け六法  >  行政不服審査法  > 条文別 > 第17条 (審理員となるべき者の名簿)
行政不服審査法    全条文     全編章
第2章 審査請求    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 審査庁 及び 審理関係人    全条文     編章別条文→     次節 →
(審理員となるべき者の名簿)
第17条   審査庁となるべき行政庁は、
審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めるとともに、
これを作成したときは、
当該審査庁となるべき行政庁 及び 関係処分庁の事務所における備付けその他の適当な方法により
公にしておかなければならない。
次条 (第18条(審査請求期間))

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