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行政不服審査法
> 条文別 > 第17条 (審理員となるべき者の名簿)
行政不服審査法
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第2章 審査請求
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第1節 審査庁
及び
審理関係人
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(審理員となるべき者の名簿)
第17条
審査庁となるべき行政庁は、
審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めるとともに、
これを作成したときは、
当該審査庁となるべき行政庁
及び
関係処分庁の事務所における備付けその他の適当な方法により
公にしておかなければならない。
次条 (第18条(審査請求期間))
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