6色分け六法  >  行政不服審査法  > 条文別 > 第10条 (法人でない社団 又は 財団の審査請求)
行政不服審査法    全条文     全編章
第2章 審査請求    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 審査庁 及び 審理関係人    全条文     編章別条文→     次節 →
(法人でない社団 又は 財団の審査請求)
第10条   法人でない社団 又は 財団で代表者 又は 管理人の定めがあるものは、
その名で審査請求をすることができる。
次条 (第11条(総代))

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