6色分け六法  >  行政不服審査法  > 条文別 > 第11条 (総代)
行政不服審査法    全条文     全編章
第2章 審査請求    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
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(総代)
第11条  多数人が共同して審査請求をしようとするときは、
3人を超えない総代を互選することができる。
2項  共同審査請求人が総代を互選しない場合において、
必要があると認めるときは、

第9条第1項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)は、
総代の互選を命ずることができる。
3項  総代は、
各自、
他の共同審査請求人のために、

審査請求の取下げを除き、
当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。
4項  総代が選任されたときは、
共同審査請求人は、
総代を通じてのみ、
前項の行為をすることができる。
5項  共同審査請求人に対する行政庁の通知その他の行為は、
二人以上の総代が選任されている場合においても、
一人の総代に対してすれば足りる。
6項  共同審査請求人は、
必要があると認める場合には、
総代を解任することができる。
次条 (第12条(代理人による審査請求))

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