6色分け六法  >  行政不服審査法  > 条文別 > 第12条 (代理人による審査請求)
行政不服審査法    全条文     全編章
第2章 審査請求    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 審査庁 及び 審理関係人    全条文     編章別条文→     次節 →
(代理人による審査請求)
第12条  審査請求は、
代理人によってすることができる。
2項  前項の代理人は、
各自、
審査請求人のために、
当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。

ただし、 審査請求の取下げは、
特別の委任を受けた場合に限り、
することができる。
次条 (第13条(参加人))

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