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行政不服審査法
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行政不服審査法
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第1章 総則
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(処分についての審査請求)
第2条
行政庁の処分に不服がある者は、
第4条
及び
第5条第2項の定めるところにより、
審査請求をすることができる。
次条 (第3条(不作為についての審査請求))
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