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行政不服審査法    全条文     全編章
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(不作為についての審査請求)
第3条   法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、
当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、
行政庁の不作為
法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。)
がある場合には、
次条の定めるところにより、
当該不作為についての審査請求をすることができる。
次条 (第4条(審査請求をすべき行政庁))

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