(不作為についての審査請求)
第3条
法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、
当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、
行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。)
がある場合には、
次条の定めるところにより、
当該不作為についての審査請求をすることができる。
当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、
行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。)
がある場合には、
次条の定めるところにより、
当該不作為についての審査請求をすることができる。