6色分け六法  >  行政不服審査法  > 条文別 > 第6条 (再審査請求)
行政不服審査法    全条文     全編章
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(再審査請求)
第6条  行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、
当該処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、
再審査請求をすることができる。
2項  再審査請求は、
原裁決再審査請求をすることができる処分についての審査請求の裁決をいう。以下同じ。)
又は 当該処分(以下「原裁決等」という。)
を対象として、
前項の法律に定める行政庁に対してするものとする。
次条 (第7条(適用除外))

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