6色分け六法  >  行政不服審査法  > 条文別 > 第7条 (適用除外)
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(適用除外)
第7条  次に掲げる処分 及び その不作為については、
第2条 及び 第3条の規定は、
適用しない。
 国会の両院 若しくは 一院 又は 議会の議決によってされる処分
 裁判所 若しくは 裁判官の裁判により、 又は 裁判の執行としてされる処分
 国会の両院 若しくは 一院 若しくは 議会の議決を経て、 又は これらの同意 若しくは 承認を得た上でされるべきものとされている処分
 検査官会議で決すべきものとされている処分
 当事者間の法律関係を確認し、 又は 形成する処分で、法令の規定により当該処分に関する訴えにおいてその法律関係の当事者の一方を被告とすべきものと定められているもの
 刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官 又は 司法警察職員がする処分
 国税 又は 地方税の犯則事件に関する法令他の法令において準用する場合を含む。に基づいて国税庁長官、国税局長、税務署長、収税官吏、税関長、税関職員 又は 徴税吏員他の法令の規定に基づいてこれらの職員の職務を行う者を含む。がする処分 及び 金融商品取引の犯則事件に関する法令他の法令において準用する場合を含む。に基づいて証券取引等監視委員会、その職員当該法令においてその職員とみなされる者を含む。、財務局長 又は 財務支局長がする処分
 学校、講習所、訓練所 又は 研修所において、教育、講習、訓練 又は 研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童 若しくは 幼児 若しくは これらの保護者、講習生、訓練生 又は 研修生に対してされる処分
 刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少年院、少年鑑別所 又は 婦人補導院において、収容の目的を達成するためにされる処分
10  外国人の出入国 又は 帰化に関する処分
11  専ら人の学識技能に関する試験 又は 検定の結果についての処分
12  この法律に基づく処分第5章第1節第1款の規定に基づく処分を除く。)
2項  国の機関 又は 地方公共団体その他の公共団体 若しくは その機関に対する処分で、
これらの機関 又は 団体がその固有の資格において当該処分の相手方となるもの
及び その不作為については、

この法律の規定は、
適用しない。
次条 (第8条(特別の不服申立ての制度))

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