6色分け六法  >  行政不服審査法  > 条文別 > 第1条 (目的等)
行政不服審査法    全条文     全編章
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →
(目的等)
第1条  この法律は、
行政庁の違法 又は 不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、
国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、
国民の権利利益の救済を図るとともに、
行政の適正な運営を確保することを目的とする。
2項  行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」という。)
に関する不服申立てについては、
他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、
この法律の定めるところによる。
次条 (第2条(処分についての審査請求))

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