6色分け六法  >  行政不服審査法  > 条文別 > 第84条 (情報の提供)
行政不服審査法    全条文     全編章
第6章 補則    全条文     編章別条文→     ← 前章
(情報の提供)
第84条   審査請求、再調査の請求 若しくは 再審査請求 又は 他の法令に基づく不服申立て(以下この条 及び 次条において「不服申立て」と総称する。)につき
裁決、決定その他の処分
(同条において「裁決等」という。)をする権限を有する行政庁は、
不服申立てをしようとする者 又は 不服申立てをした者の求めに応じ、
不服申立書の記載に関する事項
その他の不服申立てに必要な情報の提供に努めなければならない。
次条 (第85条(公表))

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