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(不服申立てをすべき行政庁等の教示)    条文別へ
第82条  行政庁は、
審査請求 若しくは 再調査の請求 又は 他の法令に基づく不服申立て(以下この条において「不服申立て」と総称する。)
をすることができる処分をする場合には、
処分の相手方に対し、
当該処分につき不服申立てをすることができる旨
並びに 不服申立てをすべき行政庁 及び 不服申立てをすることができる期間
を書面で教示しなければならない。

ただし、 当該処分を口頭でする場合は、
この限りでない。
2項  行政庁は、
利害関係人から、
当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか
並びに 当該処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁 及び 不服申立てをすることができる期間
につき教示を求められたときは、

当該事項を教示しなければならない。
3項  前項の場合において、
教示を求めた者が書面による教示を求めたときは、

当該教示は、
書面でしなければならない。
(教示をしなかった場合の不服申立て)    条文別へ
第83条  行政庁が前条の規定による教示をしなかった場合には、
当該処分について不服がある者は、
当該処分庁に不服申立書を提出することができる。
2項  第19条第5項第1号 及び 第2号を除く。の規定は、
前項の不服申立書について準用する。
3項  第1項の規定により不服申立書の提出があった場合において、
当該処分が処分庁以外の行政庁に対し審査請求をすることができる処分であるときは、

処分庁は、
速やかに、
当該不服申立書を当該行政庁に送付しなければならない。

当該処分が他の法令に基づき、
処分庁以外の行政庁に不服申立てをすることができる処分であるときも、

同様とする。
4項  前項の規定により不服申立書が送付されたときは、
初めから当該行政庁に審査請求 又は 当該法令に基づく不服申立てがされたものとみなす。
5項  第3項の場合を除くほか、
第1項の規定により不服申立書が提出されたときは、
初めから当該処分庁に審査請求 又は 当該法令に基づく不服申立てがされたものとみなす。
(情報の提供)    条文別へ
第84条   審査請求、再調査の請求 若しくは 再審査請求 又は 他の法令に基づく不服申立て(以下この条 及び 次条において「不服申立て」と総称する。)につき
裁決、決定その他の処分
(同条において「裁決等」という。)をする権限を有する行政庁は、
不服申立てをしようとする者 又は 不服申立てをした者の求めに応じ、
不服申立書の記載に関する事項
その他の不服申立てに必要な情報の提供に努めなければならない。
(公表)    条文別へ
第85条   不服申立てにつき裁決等をする権限を有する行政庁は、
当該行政庁がした裁決等の内容その他当該行政庁における不服申立ての処理状況について
公表するよう努めなければならない。
(政令への委任)    条文別へ
第86条   この法律に定めるもののほか、
この法律の実施のために必要な事項は、
政令で定める。
(罰則)    条文別へ
第87条   第69条第8項の規定に違反して秘密を漏らした者は、
1年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処する。

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