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行政不服審査法    全条文     全編章
第5章 行政不服審査会等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 地方公共団体に置かれる機関    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
(地方公共団体に置かれる機関)    条文別へ
第81条  地方公共団体に、
執行機関の附属機関として、
この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置く。
2項  前項の規定にかかわらず、
地方公共団体は、
当該地方公共団体における不服申立ての状況等に鑑み同項の機関を置くことが不適当 又は 困難であるときは、
条例で定めるところにより、
事件ごとに、
執行機関の附属機関として、
この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置くこととすることができる。
3項  前節第2款の規定は、
前2項の機関について準用する。
この場合において、
第78条第4項 及び 第5項中「政令」とあるのは、
「条例」と読み替えるものとする。
4項  前3項に定めるもののほか、
第1項 又は 第2項の機関の組織 及び 運営に関し必要な事項は、
当該機関を置く地方公共団体の条例地方自治法第252条の7第1項の規定により共同設置する機関にあっては同項の規約定める。

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