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第4章 再審査請求    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(再審査請求期間)    条文別へ
第62条  再審査請求は、
原裁決があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、
することができない。
ただし、 正当な理由があるときは、
この限りでない。
2項  再審査請求は、
原裁決があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、
することができない。
ただし、 正当な理由があるときは、
この限りでない。
(裁決書の送付)    条文別へ
第63条   第66条第1項において読み替えて準用する第11条第2項に規定する審理員
又は 第66条第1項において準用する第9条第1項各号に掲げる機関である再審査庁
他の法律の規定により再審査請求がされた行政庁第66条第1項において読み替えて準用する第14条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。をいう。以下同じ。)は、
原裁決をした行政庁に対し、
原裁決に係る裁決書の送付を求めるものとする。
(再審査請求の却下 又は 棄却の裁決)    条文別へ
第64条  再審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合
その他不適法である場合には、

再審査庁は、
裁決で、
当該再審査請求を却下する。
2項  再審査請求が理由がない場合には、
再審査庁は、
裁決で、
当該再審査請求を棄却する。
3項  再審査請求に係る原裁決(審査請求を却下し、 又は 棄却したものに限る。)
が違法 又は 不当である場合において、
当該審査請求に係る処分が違法 又は 不当のいずれでもないときは、

再審査庁は、
裁決で、
当該再審査請求を棄却する。
4項  前項に規定する場合のほか、
再審査請求に係る原裁決等が違法 又は 不当ではあるが、
これを取り消し、 又は 撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、
再審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償 又は 防止の程度 及び 方法その他一切の事情を考慮した上、
原裁決等を取り消し、 又は 撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、

再審査庁は、
裁決で、
当該再審査請求を棄却することができる。
この場合には、
再審査庁は、
裁決の主文で、
当該原裁決等が違法 又は 不当であることを宣言しなければならない。
(再審査請求の認容の裁決)    条文別へ
第65条  原裁決等(事実上の行為を除く。)
についての再審査請求が理由がある場合(前条第3項に規定する場合 及び 同条第4項の規定の適用がある場合を除く。)には、
再審査庁は、
裁決で、
当該原裁決等の全部 又は 一部を取り消す。
2項  事実上の行為についての再審査請求が理由がある場合(前条第4項の規定の適用がある場合を除く。)には、
裁決で、
当該事実上の行為が違法 又は 不当である旨を宣言するとともに、
処分庁に対し、
当該事実上の行為の全部 又は 一部を撤廃すべき旨を命ずる。
(審査請求に関する規定の準用)    条文別へ
第66条  第2章第9条第3項、第18条第3項を除く。、第19条第3項 並びに 第5項第1号 及び 第2号、第22条、第25条第2項、第29条第1項を除く。、第30条第1項、第41条第2項第1号イ 及び ロ、第4節、第45条から第49条まで 並びに 第50条第3項を除く。の規定は、
再審査請求について準用する。
この場合において、
別表第3の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項  再審査庁が前項において準用する第9条第1項各号に掲げる機関である場合には、
前項において準用する
第17条、
第40条、
第42条
及び 第50条第2項の規定は、

適用しない。

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