(再審査請求期間)
第62条
再審査請求は、
原裁決があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、
することができない。
ただし、 正当な理由があるときは、
この限りでない。
原裁決があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、
することができない。
ただし、 正当な理由があるときは、
この限りでない。
2項
再審査請求は、
原裁決があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、
することができない。
ただし、 正当な理由があるときは、
この限りでない。
原裁決があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、
することができない。
ただし、 正当な理由があるときは、
この限りでない。