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(再審査請求期間)
第62条  再審査請求は、
原裁決があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、
することができない。
ただし、 正当な理由があるときは、
この限りでない。
2項  再審査請求は、
原裁決があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、
することができない。
ただし、 正当な理由があるときは、
この限りでない。
次条 (第63条(裁決書の送付))

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