6色分け六法  >  行政不服審査法  > 条文別 > 第63条 (裁決書の送付)
行政不服審査法    全条文     全編章
第4章 再審査請求    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
(裁決書の送付)
第63条   第66条第1項において読み替えて準用する第11条第2項に規定する審理員
又は 第66条第1項において準用する第9条第1項各号に掲げる機関である再審査庁
他の法律の規定により再審査請求がされた行政庁第66条第1項において読み替えて準用する第14条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。をいう。以下同じ。)は、
原裁決をした行政庁に対し、
原裁決に係る裁決書の送付を求めるものとする。
次条 (第64条(再審査請求の却下 又は 棄却の裁決))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト