(裁決書の送付)
第63条
第66条第1項において読み替えて準用する第11条第2項に規定する審理員
又は 第66条第1項において準用する第9条第1項各号に掲げる機関である再審査庁(他の法律の規定により再審査請求がされた行政庁(第66条第1項において読み替えて準用する第14条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。)をいう。以下同じ。)は、
原裁決をした行政庁に対し、
原裁決に係る裁決書の送付を求めるものとする。
又は 第66条第1項において準用する第9条第1項各号に掲げる機関である再審査庁(他の法律の規定により再審査請求がされた行政庁(第66条第1項において読み替えて準用する第14条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。)をいう。以下同じ。)は、
原裁決をした行政庁に対し、
原裁決に係る裁決書の送付を求めるものとする。