(再審査請求の却下 又は
棄却の裁決)
第64条
再審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合
その他不適法である場合には、
再審査庁は、
裁決で、
当該再審査請求を却下する。
その他不適法である場合には、
再審査庁は、
裁決で、
当該再審査請求を却下する。
2項
再審査請求が理由がない場合には、
再審査庁は、
裁決で、
当該再審査請求を棄却する。
再審査庁は、
裁決で、
当該再審査請求を棄却する。
3項
再審査請求に係る原裁決(審査請求を却下し、 又は
棄却したものに限る。)
が違法 又は 不当である場合において、
当該審査請求に係る処分が違法 又は 不当のいずれでもないときは、
再審査庁は、
裁決で、
当該再審査請求を棄却する。
が違法 又は 不当である場合において、
当該審査請求に係る処分が違法 又は 不当のいずれでもないときは、
再審査庁は、
裁決で、
当該再審査請求を棄却する。
4項
前項に規定する場合のほか、
再審査請求に係る原裁決等が違法 又は 不当ではあるが、
これを取り消し、 又は 撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、
再審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償 又は 防止の程度 及び 方法その他一切の事情を考慮した上、
原裁決等を取り消し、 又は 撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、
再審査庁は、
裁決で、
当該再審査請求を棄却することができる。
この場合には、
再審査庁は、
裁決の主文で、
当該原裁決等が違法 又は 不当であることを宣言しなければならない。
再審査請求に係る原裁決等が違法 又は 不当ではあるが、
これを取り消し、 又は 撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、
再審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償 又は 防止の程度 及び 方法その他一切の事情を考慮した上、
原裁決等を取り消し、 又は 撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、
再審査庁は、
裁決で、
当該再審査請求を棄却することができる。
この場合には、
再審査庁は、
裁決の主文で、
当該原裁決等が違法 又は 不当であることを宣言しなければならない。