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(再審査請求の認容の裁決)
第65条  原裁決等(事実上の行為を除く。)
についての再審査請求が理由がある場合(前条第3項に規定する場合 及び 同条第4項の規定の適用がある場合を除く。)には、
再審査庁は、
裁決で、
当該原裁決等の全部 又は 一部を取り消す。
2項  事実上の行為についての再審査請求が理由がある場合(前条第4項の規定の適用がある場合を除く。)には、
裁決で、
当該事実上の行為が違法 又は 不当である旨を宣言するとともに、
処分庁に対し、
当該事実上の行為の全部 又は 一部を撤廃すべき旨を命ずる。
次条 (第66条(審査請求に関する規定の準用))

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