(再審査請求の認容の裁決)
第65条
原裁決等(事実上の行為を除く。)
についての再審査請求が理由がある場合(前条第3項に規定する場合 及び 同条第4項の規定の適用がある場合を除く。)には、
再審査庁は、
裁決で、
当該原裁決等の全部 又は 一部を取り消す。
についての再審査請求が理由がある場合(前条第3項に規定する場合 及び 同条第4項の規定の適用がある場合を除く。)には、
再審査庁は、
裁決で、
当該原裁決等の全部 又は 一部を取り消す。
2項
事実上の行為についての再審査請求が理由がある場合(前条第4項の規定の適用がある場合を除く。)には、
裁決で、
当該事実上の行為が違法 又は 不当である旨を宣言するとともに、
処分庁に対し、
当該事実上の行為の全部 又は 一部を撤廃すべき旨を命ずる。
裁決で、
当該事実上の行為が違法 又は 不当である旨を宣言するとともに、
処分庁に対し、
当該事実上の行為の全部 又は 一部を撤廃すべき旨を命ずる。