6色分け六法  >  行政不服審査法  > 条文別 > 第66条 (審査請求に関する規定の準用)
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(審査請求に関する規定の準用)
第66条  第2章第9条第3項、第18条第3項を除く。、第19条第3項 並びに 第5項第1号 及び 第2号、第22条、第25条第2項、第29条第1項を除く。、第30条第1項、第41条第2項第1号イ 及び ロ、第4節、第45条から第49条まで 並びに 第50条第3項を除く。の規定は、
再審査請求について準用する。
この場合において、
別表第3の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項  再審査庁が前項において準用する第9条第1項各号に掲げる機関である場合には、
前項において準用する
第17条、
第40条、
第42条
及び 第50条第2項の規定は、

適用しない。
次条 (第67条(設置))

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