(審査請求に関する規定の準用)
第66条
第2章(第9条第3項、第18条(第3項を除く。)、第19条第3項 並びに
第5項第1号 及び
第2号、第22条、第25条第2項、第29条(第1項を除く。)、第30条第1項、第41条第2項第1号イ 及び
ロ、第4節、第45条から第49条まで 並びに
第50条第3項を除く。)の規定は、
再審査請求について準用する。
この場合において、
別表第3の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
再審査請求について準用する。
この場合において、
別表第3の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項
再審査庁が前項において準用する第9条第1項各号に掲げる機関である場合には、
前項において準用する
第17条、
第40条、
第42条
及び 第50条第2項の規定は、
適用しない。
前項において準用する
第17条、
第40条、
第42条
及び 第50条第2項の規定は、
適用しない。