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行政事件訴訟法    全条文     全編章
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →
(この法律の趣旨)
第1条   行政事件訴訟については、
他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、
この法律の定めるところによる。
次条 (第2条(行政事件訴訟))

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