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行政事件訴訟法    全編章
第1章 総則    編章別条文→     ↑先頭へ
(この法律の趣旨)    条文別へ
第1条   行政事件訴訟については、
他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、
この法律の定めるところによる。
(行政事件訴訟)    条文別へ
第2条   この法律において「行政事件訴訟」とは、
抗告訴訟、
当事者訴訟、
民衆訴訟
及び 機関訴訟をいう。
(抗告訴訟)    条文別へ
第3条  この法律において「抗告訴訟」とは、
行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
2項  この法律において「処分の取消しの訴え」とは、
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為次項に規定する裁決決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
3項  この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、
審査請求、異議申立てその他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
4項  この法律において「無効等確認の訴え」とは、
処分 若しくは 裁決の存否 又は その効力の有無の確認を求める訴訟をいう。
5項  この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、
行政庁が法令に基づく申請に対し、
相当の期間内に何らかの処分 又は 裁決をすべき
であるにかかわらず
これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。
6項  この法律において「義務付けの訴え」とは、
次に掲げる場合において、
行政庁がその処分 又は 裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。
 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき次号に掲げる場合を除く。)。
 行政庁に対し一定の処分 又は 裁決を求める旨の法令に基づく申請 又は 審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分 又は 裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。
7項  この法律において「差止めの訴え」とは、
行政庁が一定の処分 又は 裁決をすべきでない
にかかわらず
これがされようとしている場合において、

行政庁がその処分 又は 裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。
(当事者訴訟)    条文別へ
第4条   この法律において「当事者訴訟」とは、
当事者間の法律関係を確認し 又は 形成する処分 又は 裁決に関する訴訟で
法令の規定により
その法律関係の当事者の一方を被告とするもの
及び 公法上の法律関係に関する確認の訴え
その他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。
(民衆訴訟)    条文別へ
第5条   この法律において「民衆訴訟」とは、
又は 公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、
選挙人たる資格
その他自己の法律上の利益にかかわらない資格
で提起するものをいう。
(機関訴訟)    条文別へ
第6条   この法律において「機関訴訟」とは、
又は 公共団体の機関相互間における権限の存否
又は その行使に関する紛争についての訴訟をいう。
(この法律に定めがない事項)    条文別へ
第7条   行政事件訴訟に関し、
この法律に定めがない事項については、

民事訴訟の例による。
第2章 抗告訴訟    編章別条文→     ↑先頭へ
第1節 取消訴訟    編章別条文→     ↑先頭へ
(処分の取消しの訴えと審査請求との関係)    条文別へ
第8条  処分の取消しの訴えは、
当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても
直ちに提起することを妨げない。
ただし、 法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは
この限りでない。
2項  前項ただし書の場合においても
次の各号の一に該当するときは、

裁決を経ないで、
処分の取消しの訴えを提起することができる。
 審査請求があつた日から3箇月を経過しても裁決がないとき。
 処分、処分の執行 又は 手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
 その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
3項  第1項本文の場合において、
当該処分につき審査請求がされているときは、

裁判所は、
その審査請求に対する裁決があるまで審査請求があつた日から3箇月を経過しても裁決がないときはその期間を経過するまで
訴訟手続を中止することができる。
(原告適格)    条文別へ
第9条  処分の取消しの訴え 及び 裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、
当該処分 又は 裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者処分 又は 裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分 又は 裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、
提起することができる。
2項  裁判所は、
処分 又は 裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、
当該処分 又は 裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、
当該法令の趣旨 及び 目的 並びに 当該処分において考慮されるべき利益の内容 及び 性質を考慮するものとする。

この場合において、
当該法令の趣旨 及び 目的を考慮するに当たつては、
当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨 及び 目的をも参酌するものとし、
当該利益の内容 及び 性質を考慮するに当たつては、
当該処分 又は 裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容 及び 性質 並びに これが害される態様 及び 程度をも勘案するものとする。
(取消しの理由の制限)    条文別へ
第10条  取消訴訟においては、
自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない。
2項  処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、
裁決の取消しの訴えにおいては、
処分の違法を理由として取消しを求めることができない。
(被告適格等)    条文別へ
第11条  処分 又は 裁決をした行政庁処分 又は 裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは当該他の行政庁。以下同じ。)が国 又は 公共団体に所属する場合には、
取消訴訟は、
次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。
 処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁の所属する国 又は 公共団体
 裁決の取消しの訴え 当該裁決をした行政庁の所属する国 又は 公共団体
2項  処分 又は 裁決をした行政庁が国 又は 公共団体に所属しない場合には、
取消訴訟は、
当該行政庁を被告として提起しなければならない。
3項  前2項の規定により被告とすべき国 若しくは 公共団体 又は 行政庁がない場合には、
取消訴訟は、
当該処分 又は 裁決に係る事務の帰属する国 又は 公共団体を被告として提起しなければならない。
4項  第1項 又は 前項の規定により国 又は 公共団体を被告として取消訴訟を提起する場合には、
訴状には、
民事訴訟の例により記載すべき事項のほか、
次の各号に掲げる訴えの区分に応じて
それぞれ当該各号に定める行政庁を記載するものとする。
 処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁
 裁決の取消しの訴え 当該裁決をした行政庁
5項  第1項 又は 第3項の規定により国 又は 公共団体を被告として取消訴訟が提起された場合には、
被告は、
遅滞なく、
裁判所に対し、

前項各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める行政庁を明らかにしなければならない。
6項  処分 又は 裁決をした行政庁は、
当該処分 又は 裁決に係る第1項の規定による国 又は 公共団体を被告とする訴訟について、
裁判上の一切の行為をする権限を有する。
(管轄)    条文別へ
第12条  取消訴訟は、
被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所 又は 処分 若しくは 裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
2項  土地の収用、鉱業権の設定その他不動産 又は 特定の場所に係る処分 又は 裁決についての取消訴訟は、
その不動産 又は 場所の所在地の裁判所にも、
提起することができる。
3項  取消訴訟は、
当該処分 又は 裁決に関し事案の処理に当たつた下級行政機関の所在地の裁判所にも、
提起することができる。
4項   又は 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人 若しくは 別表に掲げる法人を被告とする取消訴訟は、
原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所(次項において「特定管轄裁判所」という。)にも、
提起することができる。
5項  前項の規定により特定管轄裁判所に同項の取消訴訟が提起された場合であつて、
他の裁判所に事実上 及び 法律上同一の原因に基づいてされた処分 又は 裁決に係る抗告訴訟が係属している場合においては、

当該特定管轄裁判所は、
当事者の住所 又は 所在地、
尋問を受けるべき証人の住所、
争点 又は 証拠の共通性
その他の事情を考慮して、

相当と認めるときは、

申立てにより 又は 職権で、
訴訟の全部 又は 一部について、
当該他の裁判所 又は 第1項から第3項までに定める裁判所に移送することができる。
(関連請求に係る訴訟の移送)    条文別へ
第13条   取消訴訟と次の各号の一に該当する請求(以下「関連請求」という。)
に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合において、
相当と認めるときは、

関連請求に係る訴訟の係属する裁判所は、
申立てにより 又は 職権で、
その訴訟を取消訴訟の係属する裁判所に移送することができる。

ただし、 取消訴訟 又は 関連請求に係る訴訟の係属する裁判所が高等裁判所であるときは、
この限りでない。
 当該処分 又は 裁決に関連する原状回復 又は 損害賠償の請求
 当該処分とともに一個の手続を構成する他の処分の取消しの請求
 当該処分に係る裁決の取消しの請求
 当該裁決に係る処分の取消しの請求
 当該処分 又は 裁決の取消しを求める他の請求
 その他当該処分 又は 裁決の取消しの請求と関連する請求
(出訴期間)    条文別へ
第14条  取消訴訟は、
処分 又は 裁決があつたことを知つた日から6箇月を経過したときは、
提起することができない。
ただし、 正当な理由があるときは、
この限りでない。
2項  取消訴訟は、
処分 又は 裁決の日から1年を経過したときは、
提起することができない。
ただし、 正当な理由があるときは、
この限りでない。
3項  処分 又は 裁決につき審査請求をすることができる場合
又は 行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、
審査請求があつたときは、

処分 又は 裁決に係る取消訴訟は、
その審査請求をした者については
前2項の規定にかかわらず、
これに対する裁決があつたことを知つた日から6箇月を経過したとき 又は 当該裁決の日から1年を経過したときは
提起することができない

ただし、 正当な理由があるときは、
この限りでない。
(被告を誤つた訴えの救済)    条文別へ
第15条  取消訴訟において、
原告が故意 又は 重大な過失によらないで被告とすべき者を誤つたときは、

裁判所は、
原告の申立てにより、
決定をもつて、

被告を変更することを許すことができる。
2項  前項の決定は、
書面でするものとし、
その正本を新たな被告に送達しなければならない。
3項  第1項の決定があつたときは、
出訴期間の遵守については、
新たな被告に対する訴えは、
最初に訴えを提起した時に提起されたものとみなす。
4項  第1項の決定があつたときは、
従前の被告に対しては、
訴えの取下げがあつたものとみなす。
5項  第1項の決定に対しては、
不服を申し立てることができない。
6項  第1項の申立てを却下する決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
7項  上訴審において第1項の決定をしたときは、
裁判所は、
その訴訟を管轄裁判所に移送しなければならない。
(請求の客観的併合)    条文別へ
第16条  取消訴訟には、
関連請求に係る訴えを併合することができる。
2項  前項の規定により訴えを併合する場合において、
取消訴訟の第一審裁判所が高等裁判所であるときは、

関連請求に係る訴えの被告の同意を得なければならない。
被告が
異議を述べないで、
本案について弁論をし、
又は 弁論準備手続において申述をしたときは、

同意したものとみなす。
(共同訴訟)    条文別へ
第17条  数人は、
その数人の請求 又は その数人に対する請求が処分 又は 裁決の取消しの請求と関連請求とである場合に限り
共同訴訟人として訴え、
又は 訴えられることができる。
2項  前項の場合には、
前条第2項の規定を準用する。
(第三者による請求の追加的併合)    条文別へ
第18条   第三者は、
取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、
その訴訟の当事者の一方を被告として、
関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。

この場合において、
当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、

第16条第2項の規定を準用する。
(原告による請求の追加的併合)    条文別へ
第19条  原告は、
取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、
関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。
この場合において、
当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、

第16条第2項の規定を準用する。
2項  前項の規定は、
取消訴訟について民事訴訟法第143条の規定の例によることを妨げない。
(同前−原告による請求の追加的併合A)    条文別へ
第20条   前条第1項前段の規定により、
処分の取消しの訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えに併合して提起する場合には、

同項後段において準用する第16条第2項の規定にかかわらず、
処分の取消しの訴えの被告の同意を得ることを要せず、
また、その提起があつたときは、
出訴期間の遵守については
処分の取消しの訴えは、
裁決の取消しの訴えを提起した時に提起されたものとみなす。
(国 又は 公共団体に対する請求への訴えの変更)    条文別へ
第21条  裁判所は、
取消訴訟の目的たる請求を
当該処分 又は 裁決に係る事務の帰属する国 又は 公共団体に対する損害賠償その他の請求に
変更することが相当であると認めるときは、

請求の基礎に変更がない限り、
口頭弁論の終結に至るまで、
原告の申立てにより、
決定をもつて、

訴えの変更を許すことができる。
2項  前項の決定には、
第15条第2項の規定を準用する。
3項  裁判所は、
第1項の規定により訴えの変更を許す決定をするには、
あらかじめ、
当事者 及び 損害賠償その他の請求に係る訴えの被告の意見をきかなければならない。
4項  訴えの変更を許す決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
5項  訴えの変更を許さない決定に対しては、
不服を申し立てることができない。
(第三者の訴訟参加)    条文別へ
第22条  裁判所は、
訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、
当事者 若しくは その第三者の申立てにより
又は 職権で、
決定をもつて、
その第三者を訴訟に参加させることができる。
2項  裁判所は、
前項の決定をするには、
あらかじめ、
当事者 及び 第三者の意見をきかなければならない。
3項  第1項の申立てをした第三者は、
その申立てを却下する決定に対して即時抗告をすることができる。
4項  第1項の規定により訴訟に参加した第三者については、
民事訴訟法第40条第1項から第3項までの規定を準用する。
5項  第1項の規定により第三者が参加の申立てをした場合には、
民事訴訟法第45条第3項 及び 第4項の規定を準用する。
(行政庁の訴訟参加)    条文別へ
第23条  裁判所は、
処分 又は 裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、
当事者 若しくは その行政庁の申立てにより
又は 職権で、
決定をもつて、
その行政庁を訴訟に参加させることができる。
2項  裁判所は、
前項の決定をするには、
あらかじめ、
当事者 及び 当該行政庁の意見をきかなければならない。
3項  第1項の規定により訴訟に参加した行政庁については、
民事訴訟法第45条第1項 及び 第2項の規定を準用する。
(釈明処分の特則)    条文別へ
第23条の2  裁判所は、
訴訟関係を明瞭にするため、
必要があると認めるときは、
次に掲げる処分をすることができる。
 被告である国 若しくは 公共団体に所属する行政庁 又は 被告である行政庁に対し、処分 又は 裁決の内容、処分 又は 裁決の根拠となる法令の条項、処分 又は 裁決の原因となる事実その他処分 又は 裁決の理由を明らかにする資料次項に規定する審査請求に係る事件の記録を除く。)であつて当該行政庁が保有するものの全部 又は 一部の提出を求めること。
 前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する資料であつて当該行政庁が保有するものの全部 又は 一部の送付を嘱託すること。
2項  裁判所は、
処分についての審査請求に対する裁決を経た後に取消訴訟の提起があつたときは、
次に掲げる処分をすることができる。
 被告である国 若しくは 公共団体に所属する行政庁 又は 被告である行政庁に対し、当該審査請求に係る事件の記録であつて当該行政庁が保有するものの全部 又は 一部の提出を求めること。
 前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する事件の記録であつて当該行政庁が保有するものの全部 又は 一部の送付を嘱託すること。
(職権証拠調べ)    条文別へ
第24条   裁判所は、
必要があると認めるときは、
職権で、
証拠調べをすることができる。

ただし、 その証拠調べの結果について、
当事者の意見をきかなければならない。
(執行停止)    条文別へ
第25条  処分の取消しの訴えの提起は、
処分の効力、処分の執行 又は 手続の続行を妨げない。
2項  処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、
処分、処分の執行 又は 手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、

裁判所は、
申立てにより、
決定をもつて、

処分の効力、処分の執行 又は 手続の続行の全部 又は 一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。
ただし、 処分の効力の停止は、
処分の執行 又は 手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には
することができない。
3項  裁判所は、
前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、
損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、
損害の性質 及び 程度 並びに 処分の内容 及び 性質をも勘案するものとする。
4項  執行停止は、
公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、
又は 本案について理由がないとみえるときは、

することができない。
5項  第2項の決定は、
疎明に基づいてする。
6項  第2項の決定は、
口頭弁論を経ないですることができる。
ただし、 あらかじめ、
当事者の意見をきかなければならない。
7項  第2項の申立てに対する決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
8項  第2項の決定に対する即時抗告は、
その決定の執行を停止する効力を有しない。
(事情変更による執行停止の取消し)    条文別へ
第26条  執行停止の決定が確定した後に、
その理由が消滅し、
その他事情が変更したときは、

裁判所は、
相手方の申立てにより、
決定をもつて、

執行停止の決定を取り消すことができる。
2項  前項の申立てに対する決定 及び これに対する不服については、
前条第5項から第8項までの規定を準用する。
(内閣総理大臣の異議)    条文別へ
第27条  第25条第2項の申立てがあつた場合には、
内閣総理大臣は、
裁判所に対し、
異議を述べることができる。

執行停止の決定があつた後においても
同様とする。
2項  前項の異議には
理由を附さなければならない。
3項  前項の異議の理由においては、
内閣総理大臣は、
処分の効力を存続し、
処分を執行し、
又は 手続を続行しなければ、

公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれのある事情を示すものとする。
4項  第1項の異議があつたときは、
裁判所は、
執行停止をすることができず、
また、すでに執行停止の決定をしているときは、
これを取り消さなければならない。
5項  第1項後段の異議は、
執行停止の決定をした裁判所に対して述べなければならない。
ただし、 その決定に対する抗告が抗告裁判所に係属しているときは、
抗告裁判所に対して述べなければならない。
6項  内閣総理大臣は、
やむをえない場合でなければ、
第1項の異議を述べてはならず、
また、異議を述べたときは、
次の常会において国会にこれを報告しなければならない。
(執行停止等の管轄裁判所)    条文別へ
第28条   執行停止 又は その決定の取消しの申立ての管轄裁判所は、
本案の係属する裁判所とする。
(執行停止に関する規定の準用)    条文別へ
第29条   前4条の規定は、
裁決の取消しの訴えの提起があつた場合における
執行停止に関する事項について準用する。
(裁量処分の取消し)    条文別へ
第30条   行政庁の裁量処分については、
裁量権の範囲をこえ 又は その濫用があつた場合に限り
裁判所は、
その処分を取り消すことができる。
(特別の事情による請求の棄却)    条文別へ
第31条  取消訴訟については、
処分 又は 裁決が違法ではあるが、
これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、
原告の受ける損害の程度、
その損害の賠償 又は 防止の程度
及び 方法その他一切の事情を考慮したうえ、
処分 又は 裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、

裁判所は、
請求を棄却することができる。
この場合には、
当該判決の主文において、
処分 又は 裁決が違法であることを宣言しなければならない。
2項  裁判所は、
相当と認めるときは、
終局判決前に、
判決をもつて、
処分 又は 裁決が違法であることを宣言することができる。
3項  終局判決に事実 及び 理由を記載するには、
前項の判決を引用することができる。
(取消判決等の効力)    条文別へ
第32条  処分 又は 裁決を取り消す判決は、
第三者に対しても効力を有する。
2項  前項の規定は、
執行停止の決定 又は これを取り消す決定に準用する。
(同前−取消判決等の効力A)    条文別へ
第33条  処分 又は 裁決を取り消す判決は、
その事件について、
処分 又は 裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
2項  申請を却下し 若しくは 棄却した処分 又は 審査請求を却下し 若しくは 棄却した裁決が
判決により取り消されたときは、

その処分 又は 裁決をした行政庁は、
判決の趣旨に従い、
改めて申請に対する処分 又は 審査請求に対する裁決をしなければならない。
3項  前項の規定は、
申請に基づいてした処分 又は 審査請求を認容した裁決が
判決により手続に違法があることを理由として取り消された場合

に準用する。
4項  第1項の規定は、
執行停止の決定に準用する。
(第三者の再審の訴え)    条文別へ
第34条  処分 又は 裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、
自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかつたため判決に影響を及ぼすべき攻撃 又は 防御の方法を提出することができなかつたものは、

これを理由として、
確定の終局判決に対し、

再審の訴えをもつて、
不服の申立てをすることができる。
2項  前項の訴えは、
確定判決を知つた日から30日以内に提起しなければならない。
3項  前項の期間は、
不変期間とする。
4項  第1項の訴えは、
判決が確定した日から1年を経過したときは、
提起することができない。
(訴訟費用の裁判の効力)    条文別へ
第35条   又は 公共団体に所属する行政庁が当事者 又は 参加人である訴訟
における確定した訴訟費用の裁判は、

当該行政庁が所属する国 又は 公共団体に対し、
又は それらの者のために、
効力を有する。
第2節 その他の抗告訴訟    編章別条文→     ↑先頭へ
(無効等確認の訴えの原告適格)    条文別へ
第36条   無効等確認の訴えは、
当該処分 又は 裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者
その他当該処分 又は 裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、
当該処分 若しくは 裁決の存否 又は その効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、

提起することができる。
(不作為の違法確認の訴えの原告適格)    条文別へ
第37条   不作為の違法確認の訴えは、
処分 又は 裁決についての申請をした者に限り、
提起することができる。
(義務付けの訴えの要件等)    条文別へ
第37条の2  第3条第6項第1号に掲げる場合において、
義務付けの訴えは、
一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、
かつ、 その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、

提起することができる。
2項  裁判所は、
前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、
損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、
損害の性質 及び 程度 並びに 処分の内容 及び 性質をも勘案するものとする。
3項  第1項の義務付けの訴えは、
行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、
提起することができる。
4項  前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、
第9条第2項の規定を準用する。
5項  義務付けの訴えが第1項 及び 第3項に規定する要件に該当する場合において、
その義務付けの訴えに係る処分につき、
行政庁がその処分をすべきであることがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ
又は 行政庁がその処分をしないことがその裁量権の範囲を超え 若しくは その濫用となると認められるときは、

裁判所は、
行政庁がその処分をすべき旨を命ずる判決をする。
(同前−義務付けの訴えの要件等A)    条文別へ
第37条の3  第3条第6項第2号に掲げる場合において、
義務付けの訴えは、
次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り
提起することができる。
 当該法令に基づく申請 又は 審査請求に対し相当の期間内に何らの処分 又は 裁決がされないこと。
 当該法令に基づく申請 又は 審査請求を却下し 又は 棄却する旨の処分 又は 裁決がされた場合において、当該処分 又は 裁決が取り消されるべきものであり、 又は 無効 若しくは 不存在であること。
2項  前項の義務付けの訴えは、
同項各号に規定する法令に基づく申請 又は 審査請求をした者に限り、
提起することができる。
3項  第1項の義務付けの訴えを提起するときは
次の各号に掲げる区分
に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。
この場合において、
当該各号に定める訴えに係る訴訟の管轄について他の法律に特別の定めがあるときは、
当該義務付けの訴えに係る訴訟の管轄は、
第38条第1項において準用する第12条の規定にかかわらず、
その定めに従う。
 第1項第1号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分 又は 裁決に係る不作為の違法確認の訴え
 第1項第2号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分 又は 裁決に係る取消訴訟 又は 無効等確認の訴え
4項  前項の規定により併合して提起された義務付けの訴え 及び 同項各号に定める訴えに係る弁論 及び 裁判は
分離しないでしなければならない。
5項  義務付けの訴えが第1項から第3項までに規定する要件に該当する場合において、
同項各号に定める訴えに係る請求に理由があると認められ、
かつ、 その義務付けの訴えに係る処分 又は 裁決につき、
行政庁がその処分 若しくは 裁決をすべきであることがその処分 若しくは 裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ
又は 行政庁がその処分 若しくは 裁決をしないことがその裁量権の範囲を超え 若しくは その濫用となると認められるときは、

裁判所は、
その義務付けの訴えに係る処分 又は 裁決をすべき旨を命ずる判決をする。
6項  第4項の規定にかかわらず、
裁判所は、
審理の状況その他の事情を考慮して、
第3項各号に定める訴えについてのみ終局判決をすることがより迅速な争訟の解決に資すると認めるときは、

当該訴えについてのみ
終局判決をすることができる。
この場合において、
裁判所は、
当該訴えについてのみ終局判決をしたときは、
当事者の意見を聴いて、
当該訴えに係る訴訟手続が完結するまでの間、
義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる。
7項  第1項の義務付けの訴えのうち、
行政庁が一定の裁決をすべき旨を命ずることを求めるものは、

処分についての審査請求がされた場合において、
当該処分に係る処分の取消しの訴え 又は 無効等確認の訴えを提起することができないときに限り

提起することができる。
(差止めの訴えの要件)    条文別へ
第37条の4  差止めの訴えは、
一定の処分 又は 裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り
提起することができる。
ただし、 その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、
この限りでない。
2項  裁判所は、
前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、
損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、
損害の性質 及び 程度 並びに 処分 又は 裁決の内容 及び 性質をも勘案するものとする。
3項  差止めの訴えは、
行政庁が一定の処分 又は 裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、
提起することができる。
4項  前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、
第9条第2項の規定を準用する。
5項  差止めの訴えが第1項 及び 第3項に規定する要件に該当する場合において、
その差止めの訴えに係る処分 又は 裁決につき、
行政庁がその処分 若しくは 裁決をすべきでないことがその処分 若しくは 裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ
又は 行政庁がその処分 若しくは 裁決をすることがその裁量権の範囲を超え 若しくは その濫用となると認められるときは、

裁判所は、
行政庁がその処分 又は 裁決をしてはならない旨を命ずる判決をする。
(仮の義務付け 及び 仮の差止め)    条文別へ
第37条の5  義務付けの訴えの提起があつた場合において、
その義務付けの訴えに係る処分 又は 裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、
かつ、 本案について理由があるとみえるときは、

裁判所は、
申立てにより、
決定をもつて、

仮に行政庁がその処分 又は 裁決をすべき旨を命ずること(以下この条において「仮の義務付け」という。)ができる。
2項  差止めの訴えの提起があつた場合において、
その差止めの訴えに係る処分 又は 裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、
かつ、 本案について理由があるとみえるときは、

裁判所は、
申立てにより、
決定をもつて、

仮に行政庁がその処分 又は 裁決をしてはならない旨を命ずること(以下この条において「仮の差止め」という。)ができる。
3項  仮の義務付け 又は 仮の差止めは、
公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、
することができない。
4項  第25条第5項から第8項まで、
第26条から第28条まで
及び 第33条第1項の規定は、

仮の義務付け 又は 仮の差止めに関する事項について準用する。
5項  前項において準用する第25条第7項の即時抗告についての裁判 又は 前項において準用する第26条第1項の決定により仮の義務付けの決定が取り消されたときは、
当該行政庁は、
当該仮の義務付けの決定に基づいてした処分 又は 裁決を取り消さなければならない。
(取消訴訟に関する規定の準用)    条文別へ
第38条  第11条から第13条まで、
第16条から第19条まで、
第21条から第23条まで、
第24条、第33条 及び 第35条の規定は、

取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
2項  第10条第2項の規定は、
処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に、
第20条の規定は、
処分の無効等確認の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に
準用する。
3項  第23条の2、
第25条から第29条まで
及び 第32条第2項の規定は、

無効等確認の訴えについて準用する。
4項  第8条
及び 第10条第2項の規定は、

不作為の違法確認の訴えに準用する。
第3章 当事者訴訟    編章別条文→     ↑先頭へ
(出訴の通知)    条文別へ
第39条   当事者間の法律関係を確認し 又は 形成する処分 又は 裁決に関する訴訟で、
法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものが提起されたときは、

裁判所は、
当該処分 又は 裁決をした行政庁にその旨を通知するものとする。
(出訴期間の定めがある当事者訴訟)    条文別へ
第40条  法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟は、
その法令に別段の定めがある場合を除き、
正当な理由があるときは、
その期間を経過した後であつても
これを提起することができる。
2項  第15条の規定は、
法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟について準用する。
(抗告訴訟に関する規定の準用)    条文別へ
第41条  第23条、
第24条、
第33条第1項
及び 第35条の規定は

当事者訴訟について、
第23条の2の規定は
当事者訴訟における処分 又は 裁決の理由を明らかにする資料の提出について準用する。
2項  第13条の規定は、
当事者訴訟とその目的たる請求と関連請求の関係にある請求に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合における移送に、
第16条から第19条までの規定は、
これらの訴えの併合について準用する。
第4章 民衆訴訟 及び 機関訴訟    編章別条文→     ↑先頭へ
(訴えの提起)    条文別へ
第42条   民衆訴訟 及び 機関訴訟は、
法律に定める場合において、
法律に定める者に限り、
提起することができる。
(抗告訴訟 又は 当事者訴訟に関する規定の準用)    条文別へ
第43条  民衆訴訟 又は 機関訴訟で、
処分 又は 裁決の取消しを求めるものについては、

第9条 及び 第10条第1項の規定を除き、
取消訴訟に関する規定を準用する。
2項  民衆訴訟 又は 機関訴訟で、
処分 又は 裁決の無効の確認を求めるものについては、

第36条の規定を除き、
無効等確認の訴えに関する規定を準用する。
3項  民衆訴訟 又は 機関訴訟で、
前2項に規定する訴訟以外のものについては、

第39条 及び 第40条第1項の規定を除き、
当事者訴訟に関する規定を準用する。
第5章 補則    編章別条文→     ↑先頭へ
(仮処分の排除)    条文別へ
第44条   行政庁の処分
その他公権力の行使に当たる行為については、

民事保全法に規定する仮処分をすることができない。
(処分の効力等を争点とする訴訟)    条文別へ
第45条  私法上の法律関係に関する訴訟において、
処分 若しくは 裁決の存否 又は その効力の有無が争われている場合には、

第23条第1項 及び 第2項 並びに 第39条の規定を準用する。
2項  前項の規定により行政庁が訴訟に参加した場合には、
民事訴訟法第45条第1項 及び 第2項の規定を準用する。
ただし、 攻撃 又は 防御の方法は、
当該処分 若しくは 裁決の存否 又は その効力の有無に関するものに限り、
提出することができる。
3項  第1項の規定により行政庁が訴訟に参加した後において、
処分 若しくは 裁決の存否 又は その効力の有無に関する争いがなくなつたときは、

裁判所は、
参加の決定を取り消すことができる。
4項  第1項の場合には、
当該争点について
第23条の2 及び 第24条の規定を
訴訟費用の裁判について
第35条の規定を準用する。
(取消訴訟等の提起に関する事項の教示)    条文別へ
第46条  行政庁は、
取消訴訟を提起することができる処分 又は 裁決をする場合には
当該処分 又は 裁決の相手方に対し、
次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。

ただし、 当該処分を口頭でする場合は、
この限りでない。
 当該処分 又は 裁決に係る取消訴訟の被告とすべき者
 当該処分 又は 裁決に係る取消訴訟の出訴期間
 法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、その旨
2項  行政庁は、
法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定めがある場合において、
当該処分をするときは

当該処分の相手方に対し、
法律にその定めがある旨を書面で教示しなければならない。

ただし、 当該処分を口頭でする場合は、
この限りでない。
3項  行政庁は、
当事者間の法律関係を確認し 又は 形成する処分 又は 裁決に関する訴訟で
法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものを提起することができる処分 又は 裁決をする場合には

当該処分 又は 裁決の相手方に対し、
次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。

ただし、 当該処分を口頭でする場合は、
この限りでない。
 当該訴訟の被告とすべき者
 当該訴訟の出訴期間

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