6色分け六法  >  行政事件訴訟法  > 条文別 > 第9条 (原告適格)
行政事件訴訟法    全条文     全編章
第2章 抗告訴訟    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 取消訴訟    全条文     編章別条文→     次節 →
(原告適格)
第9条  処分の取消しの訴え 及び 裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、
当該処分 又は 裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者処分 又は 裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分 又は 裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、
提起することができる。
2項  裁判所は、
処分 又は 裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、
当該処分 又は 裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、
当該法令の趣旨 及び 目的 並びに 当該処分において考慮されるべき利益の内容 及び 性質を考慮するものとする。

この場合において、
当該法令の趣旨 及び 目的を考慮するに当たつては、
当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨 及び 目的をも参酌するものとし、
当該利益の内容 及び 性質を考慮するに当たつては、
当該処分 又は 裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容 及び 性質 並びに これが害される態様 及び 程度をも勘案するものとする。
次条 (第10条(取消しの理由の制限))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト