6色分け六法  >  行政事件訴訟法  > 編章別条文 > 第2章 第2節 その他の抗告訴訟
行政事件訴訟法    全条文     全編章
第2章 抗告訴訟    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 その他の抗告訴訟    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
(無効等確認の訴えの原告適格)    条文別へ
第36条   無効等確認の訴えは、
当該処分 又は 裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者
その他当該処分 又は 裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、
当該処分 若しくは 裁決の存否 又は その効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、

提起することができる。
(不作為の違法確認の訴えの原告適格)    条文別へ
第37条   不作為の違法確認の訴えは、
処分 又は 裁決についての申請をした者に限り、
提起することができる。
(義務付けの訴えの要件等)    条文別へ
第37条の2  第3条第6項第1号に掲げる場合において、
義務付けの訴えは、
一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、
かつ、 その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、

提起することができる。
2項  裁判所は、
前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、
損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、
損害の性質 及び 程度 並びに 処分の内容 及び 性質をも勘案するものとする。
3項  第1項の義務付けの訴えは、
行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、
提起することができる。
4項  前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、
第9条第2項の規定を準用する。
5項  義務付けの訴えが第1項 及び 第3項に規定する要件に該当する場合において、
その義務付けの訴えに係る処分につき、
行政庁がその処分をすべきであることがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ
又は 行政庁がその処分をしないことがその裁量権の範囲を超え 若しくは その濫用となると認められるときは、

裁判所は、
行政庁がその処分をすべき旨を命ずる判決をする。
(同前−義務付けの訴えの要件等A)    条文別へ
第37条の3  第3条第6項第2号に掲げる場合において、
義務付けの訴えは、
次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り
提起することができる。
 当該法令に基づく申請 又は 審査請求に対し相当の期間内に何らの処分 又は 裁決がされないこと。
 当該法令に基づく申請 又は 審査請求を却下し 又は 棄却する旨の処分 又は 裁決がされた場合において、当該処分 又は 裁決が取り消されるべきものであり、 又は 無効 若しくは 不存在であること。
2項  前項の義務付けの訴えは、
同項各号に規定する法令に基づく申請 又は 審査請求をした者に限り、
提起することができる。
3項  第1項の義務付けの訴えを提起するときは
次の各号に掲げる区分
に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。
この場合において、
当該各号に定める訴えに係る訴訟の管轄について他の法律に特別の定めがあるときは、
当該義務付けの訴えに係る訴訟の管轄は、
第38条第1項において準用する第12条の規定にかかわらず、
その定めに従う。
 第1項第1号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分 又は 裁決に係る不作為の違法確認の訴え
 第1項第2号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分 又は 裁決に係る取消訴訟 又は 無効等確認の訴え
4項  前項の規定により併合して提起された義務付けの訴え 及び 同項各号に定める訴えに係る弁論 及び 裁判は
分離しないでしなければならない。
5項  義務付けの訴えが第1項から第3項までに規定する要件に該当する場合において、
同項各号に定める訴えに係る請求に理由があると認められ、
かつ、 その義務付けの訴えに係る処分 又は 裁決につき、
行政庁がその処分 若しくは 裁決をすべきであることがその処分 若しくは 裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ
又は 行政庁がその処分 若しくは 裁決をしないことがその裁量権の範囲を超え 若しくは その濫用となると認められるときは、

裁判所は、
その義務付けの訴えに係る処分 又は 裁決をすべき旨を命ずる判決をする。
6項  第4項の規定にかかわらず、
裁判所は、
審理の状況その他の事情を考慮して、
第3項各号に定める訴えについてのみ終局判決をすることがより迅速な争訟の解決に資すると認めるときは、

当該訴えについてのみ
終局判決をすることができる。
この場合において、
裁判所は、
当該訴えについてのみ終局判決をしたときは、
当事者の意見を聴いて、
当該訴えに係る訴訟手続が完結するまでの間、
義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる。
7項  第1項の義務付けの訴えのうち、
行政庁が一定の裁決をすべき旨を命ずることを求めるものは、

処分についての審査請求がされた場合において、
当該処分に係る処分の取消しの訴え 又は 無効等確認の訴えを提起することができないときに限り

提起することができる。
(差止めの訴えの要件)    条文別へ
第37条の4  差止めの訴えは、
一定の処分 又は 裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り
提起することができる。
ただし、 その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、
この限りでない。
2項  裁判所は、
前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、
損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、
損害の性質 及び 程度 並びに 処分 又は 裁決の内容 及び 性質をも勘案するものとする。
3項  差止めの訴えは、
行政庁が一定の処分 又は 裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、
提起することができる。
4項  前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、
第9条第2項の規定を準用する。
5項  差止めの訴えが第1項 及び 第3項に規定する要件に該当する場合において、
その差止めの訴えに係る処分 又は 裁決につき、
行政庁がその処分 若しくは 裁決をすべきでないことがその処分 若しくは 裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ
又は 行政庁がその処分 若しくは 裁決をすることがその裁量権の範囲を超え 若しくは その濫用となると認められるときは、

裁判所は、
行政庁がその処分 又は 裁決をしてはならない旨を命ずる判決をする。
(仮の義務付け 及び 仮の差止め)    条文別へ
第37条の5  義務付けの訴えの提起があつた場合において、
その義務付けの訴えに係る処分 又は 裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、
かつ、 本案について理由があるとみえるときは、

裁判所は、
申立てにより、
決定をもつて、

仮に行政庁がその処分 又は 裁決をすべき旨を命ずること(以下この条において「仮の義務付け」という。)ができる。
2項  差止めの訴えの提起があつた場合において、
その差止めの訴えに係る処分 又は 裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、
かつ、 本案について理由があるとみえるときは、

裁判所は、
申立てにより、
決定をもつて、

仮に行政庁がその処分 又は 裁決をしてはならない旨を命ずること(以下この条において「仮の差止め」という。)ができる。
3項  仮の義務付け 又は 仮の差止めは、
公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、
することができない。
4項  第25条第5項から第8項まで、
第26条から第28条まで
及び 第33条第1項の規定は、

仮の義務付け 又は 仮の差止めに関する事項について準用する。
5項  前項において準用する第25条第7項の即時抗告についての裁判 又は 前項において準用する第26条第1項の決定により仮の義務付けの決定が取り消されたときは、
当該行政庁は、
当該仮の義務付けの決定に基づいてした処分 又は 裁決を取り消さなければならない。
(取消訴訟に関する規定の準用)    条文別へ
第38条  第11条から第13条まで、
第16条から第19条まで、
第21条から第23条まで、
第24条、第33条 及び 第35条の規定は、

取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
2項  第10条第2項の規定は、
処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に、
第20条の規定は、
処分の無効等確認の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に
準用する。
3項  第23条の2、
第25条から第29条まで
及び 第32条第2項の規定は、

無効等確認の訴えについて準用する。
4項  第8条
及び 第10条第2項の規定は、

不作為の違法確認の訴えに準用する。

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト