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行政事件訴訟法
> 条文別 > 第37条 (不作為の違法確認の訴えの原告適格)
行政事件訴訟法
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(不作為の違法確認の訴えの原告適格)
第37条
不作為の違法確認の訴えは、
処分
又は
裁決についての申請をした者に限り、
提起することができる。
次条 (第37条の2(義務付けの訴えの要件等))
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