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行政事件訴訟法    全条文     全編章
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
(この法律の趣旨)    条文別へ
第1条   行政事件訴訟については、
他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、
この法律の定めるところによる。
(行政事件訴訟)    条文別へ
第2条   この法律において「行政事件訴訟」とは、
抗告訴訟、
当事者訴訟、
民衆訴訟
及び 機関訴訟をいう。
(抗告訴訟)    条文別へ
第3条  この法律において「抗告訴訟」とは、
行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
2項  この法律において「処分の取消しの訴え」とは、
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為次項に規定する裁決決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
3項  この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、
審査請求、異議申立てその他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
4項  この法律において「無効等確認の訴え」とは、
処分 若しくは 裁決の存否 又は その効力の有無の確認を求める訴訟をいう。
5項  この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、
行政庁が法令に基づく申請に対し、
相当の期間内に何らかの処分 又は 裁決をすべき
であるにかかわらず
これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。
6項  この法律において「義務付けの訴え」とは、
次に掲げる場合において、
行政庁がその処分 又は 裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。
 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき次号に掲げる場合を除く。)。
 行政庁に対し一定の処分 又は 裁決を求める旨の法令に基づく申請 又は 審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分 又は 裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。
7項  この法律において「差止めの訴え」とは、
行政庁が一定の処分 又は 裁決をすべきでない
にかかわらず
これがされようとしている場合において、

行政庁がその処分 又は 裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。
(当事者訴訟)    条文別へ
第4条   この法律において「当事者訴訟」とは、
当事者間の法律関係を確認し 又は 形成する処分 又は 裁決に関する訴訟で
法令の規定により
その法律関係の当事者の一方を被告とするもの
及び 公法上の法律関係に関する確認の訴え
その他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。
(民衆訴訟)    条文別へ
第5条   この法律において「民衆訴訟」とは、
又は 公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、
選挙人たる資格
その他自己の法律上の利益にかかわらない資格
で提起するものをいう。
(機関訴訟)    条文別へ
第6条   この法律において「機関訴訟」とは、
又は 公共団体の機関相互間における権限の存否
又は その行使に関する紛争についての訴訟をいう。
(この法律に定めがない事項)    条文別へ
第7条   行政事件訴訟に関し、
この法律に定めがない事項については、

民事訴訟の例による。

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