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行政事件訴訟法
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行政事件訴訟法
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(機関訴訟)
第6条
この法律において「機関訴訟」とは、
国
又は
公共団体の機関相互間における権限の存否
又は
その行使に関する紛争についての訴訟をいう。
次条 (第7条(この法律に定めがない事項))
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