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行政事件訴訟法    全条文     全編章
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(当事者訴訟)
第4条   この法律において「当事者訴訟」とは、
当事者間の法律関係を確認し 又は 形成する処分 又は 裁決に関する訴訟で
法令の規定により
その法律関係の当事者の一方を被告とするもの
及び 公法上の法律関係に関する確認の訴え
その他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。
次条 (第5条(民衆訴訟))

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