(当事者訴訟)
第4条
この法律において「当事者訴訟」とは、
当事者間の法律関係を確認し 又は 形成する処分 又は 裁決に関する訴訟で
法令の規定により
その法律関係の当事者の一方を被告とするもの
及び 公法上の法律関係に関する確認の訴え
その他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。
当事者間の法律関係を確認し 又は 形成する処分 又は 裁決に関する訴訟で
法令の規定により
その法律関係の当事者の一方を被告とするもの
及び 公法上の法律関係に関する確認の訴え
その他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。