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(民衆訴訟)
第5条   この法律において「民衆訴訟」とは、
又は 公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、
選挙人たる資格
その他自己の法律上の利益にかかわらない資格
で提起するものをいう。
次条 (第6条(機関訴訟))

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