(義務付けの訴えの要件等)
第37条の2
第3条第6項第1号に掲げる場合において、
義務付けの訴えは、
一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、
かつ、 その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、
提起することができる。
義務付けの訴えは、
一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、
かつ、 その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、
提起することができる。
2項
裁判所は、
前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、
損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、
損害の性質 及び 程度 並びに 処分の内容 及び 性質をも勘案するものとする。
前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、
損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、
損害の性質 及び 程度 並びに 処分の内容 及び 性質をも勘案するものとする。
3項
第1項の義務付けの訴えは、
行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、
提起することができる。
行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、
提起することができる。
4項
前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、
第9条第2項の規定を準用する。
第9条第2項の規定を準用する。
5項
義務付けの訴えが第1項 及び
第3項に規定する要件に該当する場合において、
その義務付けの訴えに係る処分につき、
行政庁がその処分をすべきであることがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ
又は 行政庁がその処分をしないことがその裁量権の範囲を超え 若しくは その濫用となると認められるときは、
裁判所は、
行政庁がその処分をすべき旨を命ずる判決をする。
その義務付けの訴えに係る処分につき、
行政庁がその処分をすべきであることがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ
又は 行政庁がその処分をしないことがその裁量権の範囲を超え 若しくは その濫用となると認められるときは、
裁判所は、
行政庁がその処分をすべき旨を命ずる判決をする。