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(同前−義務付けの訴えの要件等A)
第37条の3  第3条第6項第2号に掲げる場合において、
義務付けの訴えは、
次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り
提起することができる。
 当該法令に基づく申請 又は 審査請求に対し相当の期間内に何らの処分 又は 裁決がされないこと。
 当該法令に基づく申請 又は 審査請求を却下し 又は 棄却する旨の処分 又は 裁決がされた場合において、当該処分 又は 裁決が取り消されるべきものであり、 又は 無効 若しくは 不存在であること。
2項  前項の義務付けの訴えは、
同項各号に規定する法令に基づく申請 又は 審査請求をした者に限り、
提起することができる。
3項  第1項の義務付けの訴えを提起するときは
次の各号に掲げる区分
に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。
この場合において、
当該各号に定める訴えに係る訴訟の管轄について他の法律に特別の定めがあるときは、
当該義務付けの訴えに係る訴訟の管轄は、
第38条第1項において準用する第12条の規定にかかわらず、
その定めに従う。
 第1項第1号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分 又は 裁決に係る不作為の違法確認の訴え
 第1項第2号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分 又は 裁決に係る取消訴訟 又は 無効等確認の訴え
4項  前項の規定により併合して提起された義務付けの訴え 及び 同項各号に定める訴えに係る弁論 及び 裁判は
分離しないでしなければならない。
5項  義務付けの訴えが第1項から第3項までに規定する要件に該当する場合において、
同項各号に定める訴えに係る請求に理由があると認められ、
かつ、 その義務付けの訴えに係る処分 又は 裁決につき、
行政庁がその処分 若しくは 裁決をすべきであることがその処分 若しくは 裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ
又は 行政庁がその処分 若しくは 裁決をしないことがその裁量権の範囲を超え 若しくは その濫用となると認められるときは、

裁判所は、
その義務付けの訴えに係る処分 又は 裁決をすべき旨を命ずる判決をする。
6項  第4項の規定にかかわらず、
裁判所は、
審理の状況その他の事情を考慮して、
第3項各号に定める訴えについてのみ終局判決をすることがより迅速な争訟の解決に資すると認めるときは、

当該訴えについてのみ
終局判決をすることができる。
この場合において、
裁判所は、
当該訴えについてのみ終局判決をしたときは、
当事者の意見を聴いて、
当該訴えに係る訴訟手続が完結するまでの間、
義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる。
7項  第1項の義務付けの訴えのうち、
行政庁が一定の裁決をすべき旨を命ずることを求めるものは、

処分についての審査請求がされた場合において、
当該処分に係る処分の取消しの訴え 又は 無効等確認の訴えを提起することができないときに限り

提起することができる。
次条 (第37条の4(差止めの訴えの要件))

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