(差止めの訴えの要件)
第37条の4
差止めの訴えは、
一定の処分 又は 裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、
提起することができる。
ただし、 その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、
この限りでない。
一定の処分 又は 裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、
提起することができる。
ただし、 その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、
この限りでない。
2項
裁判所は、
前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、
損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、
損害の性質 及び 程度 並びに 処分 又は 裁決の内容 及び 性質をも勘案するものとする。
前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、
損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、
損害の性質 及び 程度 並びに 処分 又は 裁決の内容 及び 性質をも勘案するものとする。
3項
差止めの訴えは、
行政庁が一定の処分 又は 裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、
提起することができる。
行政庁が一定の処分 又は 裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、
提起することができる。
4項
前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、
第9条第2項の規定を準用する。
第9条第2項の規定を準用する。
5項
差止めの訴えが第1項 及び
第3項に規定する要件に該当する場合において、
その差止めの訴えに係る処分 又は 裁決につき、
行政庁がその処分 若しくは 裁決をすべきでないことがその処分 若しくは 裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ
又は 行政庁がその処分 若しくは 裁決をすることがその裁量権の範囲を超え 若しくは その濫用となると認められるときは、
裁判所は、
行政庁がその処分 又は 裁決をしてはならない旨を命ずる判決をする。
その差止めの訴えに係る処分 又は 裁決につき、
行政庁がその処分 若しくは 裁決をすべきでないことがその処分 若しくは 裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ
又は 行政庁がその処分 若しくは 裁決をすることがその裁量権の範囲を超え 若しくは その濫用となると認められるときは、
裁判所は、
行政庁がその処分 又は 裁決をしてはならない旨を命ずる判決をする。