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(仮の義務付け 及び 仮の差止め)
第37条の5  義務付けの訴えの提起があつた場合において、
その義務付けの訴えに係る処分 又は 裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、
かつ、 本案について理由があるとみえるときは、

裁判所は、
申立てにより、
決定をもつて、

仮に行政庁がその処分 又は 裁決をすべき旨を命ずること(以下この条において「仮の義務付け」という。)ができる。
2項  差止めの訴えの提起があつた場合において、
その差止めの訴えに係る処分 又は 裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、
かつ、 本案について理由があるとみえるときは、

裁判所は、
申立てにより、
決定をもつて、

仮に行政庁がその処分 又は 裁決をしてはならない旨を命ずること(以下この条において「仮の差止め」という。)ができる。
3項  仮の義務付け 又は 仮の差止めは、
公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、
することができない。
4項  第25条第5項から第8項まで、
第26条から第28条まで
及び 第33条第1項の規定は、

仮の義務付け 又は 仮の差止めに関する事項について準用する。
5項  前項において準用する第25条第7項の即時抗告についての裁判 又は 前項において準用する第26条第1項の決定により仮の義務付けの決定が取り消されたときは、
当該行政庁は、
当該仮の義務付けの決定に基づいてした処分 又は 裁決を取り消さなければならない。
次条 (第38条(取消訴訟に関する規定の準用))

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