(取消訴訟に関する規定の準用)
第38条
第11条から第13条まで、
第16条から第19条まで、
第21条から第23条まで、
第24条、第33条 及び 第35条の規定は、
取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
第16条から第19条まで、
第21条から第23条まで、
第24条、第33条 及び 第35条の規定は、
取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
2項
第10条第2項の規定は、
処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に、
第20条の規定は、
処分の無効等確認の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に
準用する。
処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に、
第20条の規定は、
処分の無効等確認の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に
準用する。
3項
第23条の2、
第25条から第29条まで
及び 第32条第2項の規定は、
無効等確認の訴えについて準用する。
第25条から第29条まで
及び 第32条第2項の規定は、
無効等確認の訴えについて準用する。
4項
第8条
及び 第10条第2項の規定は、
不作為の違法確認の訴えに準用する。
及び 第10条第2項の規定は、
不作為の違法確認の訴えに準用する。