(無効等確認の訴えの原告適格)
第36条
無効等確認の訴えは、
当該処分 又は 裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者
その他当該処分 又は 裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、
当該処分 若しくは 裁決の存否 又は その効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、
提起することができる。
当該処分 又は 裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者
その他当該処分 又は 裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、
当該処分 若しくは 裁決の存否 又は その効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、
提起することができる。