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行政事件訴訟法
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行政事件訴訟法
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(仮処分の排除)
第44条
行政庁の処分
その他公権力の行使に当たる行為については、
民事保全法に規定する仮処分をすることができない。
次条 (第45条(処分の効力等を争点とする訴訟))
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