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(処分の効力等を争点とする訴訟)
第45条  私法上の法律関係に関する訴訟において、
処分 若しくは 裁決の存否 又は その効力の有無が争われている場合には、

第23条第1項 及び 第2項 並びに 第39条の規定を準用する。
2項  前項の規定により行政庁が訴訟に参加した場合には、
民事訴訟法第45条第1項 及び 第2項の規定を準用する。
ただし、 攻撃 又は 防御の方法は、
当該処分 若しくは 裁決の存否 又は その効力の有無に関するものに限り、
提出することができる。
3項  第1項の規定により行政庁が訴訟に参加した後において、
処分 若しくは 裁決の存否 又は その効力の有無に関する争いがなくなつたときは、

裁判所は、
参加の決定を取り消すことができる。
4項  第1項の場合には、
当該争点について
第23条の2 及び 第24条の規定を
訴訟費用の裁判について
第35条の規定を準用する。
次条 (第46条(取消訴訟等の提起に関する事項の教示))

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