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第4章 民衆訴訟 及び 機関訴訟    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(訴えの提起)    条文別へ
第42条   民衆訴訟 及び 機関訴訟は、
法律に定める場合において、
法律に定める者に限り、
提起することができる。
(抗告訴訟 又は 当事者訴訟に関する規定の準用)    条文別へ
第43条  民衆訴訟 又は 機関訴訟で、
処分 又は 裁決の取消しを求めるものについては、

第9条 及び 第10条第1項の規定を除き、
取消訴訟に関する規定を準用する。
2項  民衆訴訟 又は 機関訴訟で、
処分 又は 裁決の無効の確認を求めるものについては、

第36条の規定を除き、
無効等確認の訴えに関する規定を準用する。
3項  民衆訴訟 又は 機関訴訟で、
前2項に規定する訴訟以外のものについては、

第39条 及び 第40条第1項の規定を除き、
当事者訴訟に関する規定を準用する。

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