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第5章 補則    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
(仮処分の排除)    条文別へ
第44条   行政庁の処分
その他公権力の行使に当たる行為については、

民事保全法に規定する仮処分をすることができない。
(処分の効力等を争点とする訴訟)    条文別へ
第45条  私法上の法律関係に関する訴訟において、
処分 若しくは 裁決の存否 又は その効力の有無が争われている場合には、

第23条第1項 及び 第2項 並びに 第39条の規定を準用する。
2項  前項の規定により行政庁が訴訟に参加した場合には、
民事訴訟法第45条第1項 及び 第2項の規定を準用する。
ただし、 攻撃 又は 防御の方法は、
当該処分 若しくは 裁決の存否 又は その効力の有無に関するものに限り、
提出することができる。
3項  第1項の規定により行政庁が訴訟に参加した後において、
処分 若しくは 裁決の存否 又は その効力の有無に関する争いがなくなつたときは、

裁判所は、
参加の決定を取り消すことができる。
4項  第1項の場合には、
当該争点について
第23条の2 及び 第24条の規定を
訴訟費用の裁判について
第35条の規定を準用する。
(取消訴訟等の提起に関する事項の教示)    条文別へ
第46条  行政庁は、
取消訴訟を提起することができる処分 又は 裁決をする場合には
当該処分 又は 裁決の相手方に対し、
次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。

ただし、 当該処分を口頭でする場合は、
この限りでない。
 当該処分 又は 裁決に係る取消訴訟の被告とすべき者
 当該処分 又は 裁決に係る取消訴訟の出訴期間
 法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、その旨
2項  行政庁は、
法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定めがある場合において、
当該処分をするときは

当該処分の相手方に対し、
法律にその定めがある旨を書面で教示しなければならない。

ただし、 当該処分を口頭でする場合は、
この限りでない。
3項  行政庁は、
当事者間の法律関係を確認し 又は 形成する処分 又は 裁決に関する訴訟で
法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものを提起することができる処分 又は 裁決をする場合には

当該処分 又は 裁決の相手方に対し、
次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。

ただし、 当該処分を口頭でする場合は、
この限りでない。
 当該訴訟の被告とすべき者
 当該訴訟の出訴期間

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