6色分け六法  >  行政事件訴訟法  > 条文別 > 第31条 (特別の事情による請求の棄却)
行政事件訴訟法    全条文     全編章
第2章 抗告訴訟    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 取消訴訟    全条文     編章別条文→     次節 →
(特別の事情による請求の棄却)
第31条  取消訴訟については、
処分 又は 裁決が違法ではあるが、
これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、
原告の受ける損害の程度、
その損害の賠償 又は 防止の程度
及び 方法その他一切の事情を考慮したうえ、
処分 又は 裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、

裁判所は、
請求を棄却することができる。
この場合には、
当該判決の主文において、
処分 又は 裁決が違法であることを宣言しなければならない。
2項  裁判所は、
相当と認めるときは、
終局判決前に、
判決をもつて、
処分 又は 裁決が違法であることを宣言することができる。
3項  終局判決に事実 及び 理由を記載するには、
前項の判決を引用することができる。
次条 (第32条(取消判決等の効力))

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