(同前−取消判決等の効力A)
第33条
処分 又は
裁決を取り消す判決は、
その事件について、
処分 又は 裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
その事件について、
処分 又は 裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
2項
申請を却下し 若しくは
棄却した処分 又は
審査請求を却下し 若しくは
棄却した裁決が
判決により取り消されたときは、
その処分 又は 裁決をした行政庁は、
判決の趣旨に従い、
改めて申請に対する処分 又は 審査請求に対する裁決をしなければならない。
判決により取り消されたときは、
その処分 又は 裁決をした行政庁は、
判決の趣旨に従い、
改めて申請に対する処分 又は 審査請求に対する裁決をしなければならない。
3項
前項の規定は、
申請に基づいてした処分 又は 審査請求を認容した裁決が
判決により手続に違法があることを理由として取り消された場合
に準用する。
申請に基づいてした処分 又は 審査請求を認容した裁決が
判決により手続に違法があることを理由として取り消された場合
に準用する。
4項
第1項の規定は、
執行停止の決定に準用する。
執行停止の決定に準用する。