(第三者の再審の訴え)
第34条
処分 又は
裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、
自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかつたため判決に影響を及ぼすべき攻撃 又は 防御の方法を提出することができなかつたものは、
これを理由として、
確定の終局判決に対し、
再審の訴えをもつて、
不服の申立てをすることができる。
自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかつたため判決に影響を及ぼすべき攻撃 又は 防御の方法を提出することができなかつたものは、
これを理由として、
確定の終局判決に対し、
再審の訴えをもつて、
不服の申立てをすることができる。
2項
前項の訴えは、
確定判決を知つた日から30日以内に提起しなければならない。
確定判決を知つた日から30日以内に提起しなければならない。
3項
前項の期間は、
不変期間とする。
不変期間とする。
4項
第1項の訴えは、
判決が確定した日から1年を経過したときは、
提起することができない。
判決が確定した日から1年を経過したときは、
提起することができない。