6色分け六法  >  行政事件訴訟法  > 条文別 > 第25条 (執行停止)
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第1節 取消訴訟    全条文     編章別条文→     次節 →
(執行停止)
第25条  処分の取消しの訴えの提起は、
処分の効力、処分の執行 又は 手続の続行を妨げない。
2項  処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、
処分、処分の執行 又は 手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、

裁判所は、
申立てにより、
決定をもつて、

処分の効力、処分の執行 又は 手続の続行の全部 又は 一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。
ただし、 処分の効力の停止は、
処分の執行 又は 手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には
することができない。
3項  裁判所は、
前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、
損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、
損害の性質 及び 程度 並びに 処分の内容 及び 性質をも勘案するものとする。
4項  執行停止は、
公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、
又は 本案について理由がないとみえるときは、

することができない。
5項  第2項の決定は、
疎明に基づいてする。
6項  第2項の決定は、
口頭弁論を経ないですることができる。
ただし、 あらかじめ、
当事者の意見をきかなければならない。
7項  第2項の申立てに対する決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
8項  第2項の決定に対する即時抗告は、
その決定の執行を停止する効力を有しない。
次条 (第26条(事情変更による執行停止の取消し))

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