(事情変更による執行停止の取消し)
第26条
執行停止の決定が確定した後に、
その理由が消滅し、
その他事情が変更したときは、
裁判所は、
相手方の申立てにより、
決定をもつて、
執行停止の決定を取り消すことができる。
その理由が消滅し、
その他事情が変更したときは、
裁判所は、
相手方の申立てにより、
決定をもつて、
執行停止の決定を取り消すことができる。
2項
前項の申立てに対する決定 及び
これに対する不服については、
前条第5項から第8項までの規定を準用する。
前条第5項から第8項までの規定を準用する。