6色分け六法  >  行政事件訴訟法  > 条文別 > 第26条 (事情変更による執行停止の取消し)
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(事情変更による執行停止の取消し)
第26条  執行停止の決定が確定した後に、
その理由が消滅し、
その他事情が変更したときは、

裁判所は、
相手方の申立てにより、
決定をもつて、

執行停止の決定を取り消すことができる。
2項  前項の申立てに対する決定 及び これに対する不服については、
前条第5項から第8項までの規定を準用する。
次条 (第27条(内閣総理大臣の異議))

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