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(出訴期間の定めがある当事者訴訟)
第40条  法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟は、
その法令に別段の定めがある場合を除き、
正当な理由があるときは、
その期間を経過した後であつても
これを提起することができる。
2項  第15条の規定は、
法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟について準用する。
次条 (第41条(抗告訴訟に関する規定の準用))

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