(出訴期間の定めがある当事者訴訟)
第40条
法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟は、
その法令に別段の定めがある場合を除き、
正当な理由があるときは、
その期間を経過した後であつても、
これを提起することができる。
その法令に別段の定めがある場合を除き、
正当な理由があるときは、
その期間を経過した後であつても、
これを提起することができる。
2項
第15条の規定は、
法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟について準用する。
法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟について準用する。